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第1条 この達は、海上自衛隊における研究開発業務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究開発実施部隊等 長官直轄の部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院(以下「地区病院」という。)を含むものとし、練習艦隊、海上自衛隊警務隊、海上自衛隊情報保全隊、印刷補給隊、東京音楽隊、海上自衛隊東京業務隊及び海上自衛隊幹部候補生学校を除く。)並びに護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群、情報業務群、開発隊群、特別警備隊及び第51航空隊をいう。

(2) 研究開発専任部隊 開発隊群及び第51航空隊をいう。
なお、第51航空隊司令は航空機に係る事項の、開発隊群司令は第51航空隊司令の所掌する事項以外(艦船と航空機の連接に係る事項を含む。)の研究開発をそれぞれ所掌するものとする。

(3) 装備品等 装備品等の技術研究開発に関する訓令(昭和50年防衛庁訓令第48号。以下「訓令」という。)第1条に規定する装備品等をいう。

(4) 装備体系 特定の運用目的を達成するため、装備品等を有機的に結合させた一つの体系をいう。

(5) 期待性能 開発、購入、輸入又は改造を必要とする装備品等の運用構想及び期待する主要な性能又は機能等を含む運用上の要求をいう。

(6) 要求性能 期待性能を基礎とし、運用、技術等総合的見地からの検討を終えた運用構想、運用上必要とされる性能又は機能、後方支援上の考慮事項等を含む要求をいう。

(7) 実用試験 訓令第2条第4号に掲げる実用試験をいう。

(8) 性能試験 訓令第2条第2号に掲げる技術開発によることなく取得された装備品等が、要求性能に適合し、かつ、使用目的に適合するか否かについて評価するために行う試験をいう。

(9) 性能改善試験 現有装備品等の性能改善に資するための試験及び性能改善後の性能を確認するための試験をいう。

(10) 実用試験等 実用試験、性能試験及び性能改善試験をいう。

(11) 運用試験 装備品等が単一体系若しくは総合体系としての装備計画若しくは防衛構想における期待を満足するか否かを評価するため、又は有効な運用法の開発に資するための資料を得るために行う試験をいう。

(12) 技術研究開発 訓令第2条第5号に掲げる技術研究開発をいう。

(13) 自隊研究 技術研究開発によることなく行う装備品等の軽易な創製又は改善及びその評価のために行う性能試験又は性能改善試験をいう。

(14) 特命研究 海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)第10条第1項第2号に掲げる細部計画において示す研究開発(技術研究本部関連研究を除く。)をいう。

(15) 自主研究 研究開発実施部隊等の長がその任務遂行に必要な事項に関して自ら計画、実施する研究開発をいう。

(16) 用法研究 装備体系の有効な運用法の開発に必要な研究をいう。

(17) 運用改善研究 現有装備体系による部隊実力向上のため、又は性能を改善した装備品等に関する運用法の改善に必要な研究をいう。

(18) 装備改善研究 現有装備品等の機能又は性能の改善に必要な研究をいう。

(研究開発の範囲)

第3条 研究開発の範囲は、防衛基礎研究、装備体系運用研究開発及び装備品等研究開発とする。

2 防衛基礎研究においては、防衛構想、防衛力整備構想及び体制・組織編成等に係る海上防衛の基礎的事項に関する研究を行う。

3 装備体系運用研究開発においては、防衛構想に基づく将来の装備体系の選定及び運用法の開発に必要な研究並びに現有装備体系の運用法の改善に必要な研究を行う。

4 装備品等研究開発においては、将来の装備品等の研究、開発及び現有装備品等の改善に必要な研究を行う。

(研究開発の区分)

第4条 防衛基礎研究、装備体系運用研究開発及び装備品等研究開発の区分は、別表に掲げるとおりとする。

(研究開発業務の標準的段階等)

第5条 研究開発業務は、次の各号に掲げる標準的段階を経て実施するのを例とする。

(1) 構想段階

ア 将来の装備体系の構想及び装備品等の研究開発目標の決定

イ 技術に関する調査研究及び基礎的開発に基づく技術的可能性の見積り

ウ 将来各種戦の研究

エ 期待する装備体系の決定

オ 期待性能の決定

(2) 確定段階

ア 装備品等の部分試作等に基づく技術的可能性の確認

イ 将来各種戦の分析・研究

ウ 装備体系の決定

エ 要求性能の決定

(3) 開発段階

ア 装備品等の設計、試作及び技術試験の実施

イ 実用試験又は性能試験の実施

ウ 採用の決定

エ 装備品等に関する有効な運用法の開発

オ 運用試験の実施

カ 取扱い操作法、整備及び補給に関する標準の設定

キ 新装備体系の運用法の確立(戦策、準則及び教範の作成)

(4) 改善段階

ア 現有装備品等の性能の改善

イ 性能改善試験の実施

ウ 取扱い操作法、整備及び補給に関する標準の改正

エ 現有装備体系又は性能を改善した装備品等に関する運用法の改善

(戦策、準則及び教範の改正)

2 研究開発の実施に当たつては、年度業務計画等の各種計画を通じ、標準的段階に従い、関連する要員養成、教材整備、補給業務、造修業務等と合わせ総合的に推進されなければならない。

3 研究開発の推進に当たつては、各段階ごとに研究開発成果を審議し、研究開発の継続、変更又は中止の適確な措置をとるよう努めるものとする。

第2節 研究開発目標指針

(目標指針)

第6条 海上幕僚長は、総合性及び一貫性のある研究開発の推進を図るため、研究開発目標指針(以下「目標指針」という。)を定める。

2 目標指針の対象期間は、作成年度の翌翌年度以降おおむね10年間とする。

(目標指針の構成)

第7条 目標指針は、全般指針、装備体系の構想及び研究開発計画をもつて構成し、それぞれ次の各号に示すところによる。

(1) 全般指針 研究開発実施上の基本方針

(2) 装備体系の構想 装備体系ごとの将来構想

(3) 研究開発計画

ア 防衛基礎研究計画

イ 装備体系運用研究開発計画

ウ 装備品等研究開発計画

(目標指針の作成及び修正等) 

第8条 目標指針は、おおむね5年ごとに作成し、作成年度を除き毎年必要な修正を行うものとする。

2 海上幕僚監部防衛部長(以下「防衛部長」という。)は、目標指針作成のための日程を作成し、海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官及び海上幕僚監部首席衛生官(以下「部長等」という。)に通知するものとする。

3 部長等は前項の日程に基づき、訓令第5条の規定により技術研究本部長から海上幕僚長に送付される技術研究開発に関する調査分析資料並びに第14条に規定する研究開発要望書及び第15条に規定する性能改善要望書を参考とし、目標指針の作成資料を防衛部長に通知するものとする。

4 防衛部長は、前項に規定する資料及び研究開発の各段階における成果に基づき、関係のある部長等と調整の上、目標指針案を作成し、研究開発会議に上程するものとする。

5 目標指針を修正する場合の手続は、前3項の規定を準用する。

6 海上幕僚長は、目標指針のうち自主研究の実施に必要な事項を、研究開発実施部隊等の長に示す。

第2章 研究開発の実施

第1節 研究開発の担当及び実施

(研究開発の担当)

第9条 海上幕僚監部、研究開発実施部隊等及び研究開発専任部隊は、次表に定める区分を標準として研究開発の実施を担当するものとする。

(研究開発の実施)

第10条 研究開発は、特命研究及び自主研究により実施するものとする。

2 研究開発実施部隊等の長は、前条に規定する担当に従い目標指針を準拠として自主研究を実施するのを例とする。

3 自主研究の実施に当たつては、関連する研究開発実施部隊等の長は、相互に連係を保ち、協力を求められた場合は支援するものとする。

4 自主研究の実施に当たり、調整を必要とする場合、防衛基礎研究、装備体系構想研究及び装備体系確定研究については防衛部長が、装備品等構想研究、装備品等確定研究、実用開発及び装備改善については海上幕僚監部技術部長(以下「技術部長」という。)が、運用開発及び運用改善については自衛艦隊司令官がそれぞれ実施の調整を行うものとする。

(研究成果の発表等)

第11条 研究開発実施部隊等の長は、研究会等において、研究開発成果の発表又は研究開発実施部隊等相互の連絡調整を行うことができる。

(研究開発要望書の提出)

第12条 研究開発実施部隊等の長は、自主研究の主要な成果については、速やかに、特命研究の成果については指定期日までに、海上幕僚長に報告するとともに、関係の研究開発実施部隊等の長に通知するものとする。

(研究成果の活用等)

第13条 研究成果の効率的活用を図るため、研究開発専任部隊の長は、それぞれの所掌に従い研究成果の資料を整理保管するものとする。

(研究開発要望書の提出)

第14条 研究開発実施部隊等の長は、別記様式第1による研究開発要望書を、毎年7月末日までに海上幕僚長に提出するものとする。

(性能改善要望書の提出)

第15条 研究開発実施部隊等の長は、装備品等の性能の改善を必要と認めた場合、その都度、順序を経て海上幕僚長に性能改善要望書を提出するとともに、これを開発隊群司令又は第51航空隊司令及び関係のあるタイプ統制官(海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第30条に規定するタイプ統制官をいう。)(以下「タイプ統制官等」という。)に通知する。

2 新造の自衛艦又は特別改造が行われた自衛艦にあっては、当該艦長が提出する自衛艦使用実績報告規則(昭和36年海上自衛隊達第39号)第3条の規定による自衛艦使用実績報告書の提出をもって性能改善要望書に代えることができる。

3 第1項に規定する性能改善要望書の通知を受けたタイプ統制官等は、性能の改善についての意見を海上幕僚長に提出する。

4 性能改善要望書の様式は、研究開発要望書の様式に準ずる。

(研究成果の報告)

第2節 試験の実施

(試験の実施)

第16条 実用試験等及び運用試験の実施要項は、次条から第19条までの規定によるほか、装備品等の試験業務の実施要領に関する達(昭和38年海上自衛隊達第99号)の定めるところによる。

(実用試験及び性能試験)

第17条 実用試験及び性能試験は、開発隊群又は第51航空隊において、特命研究により実施するものとする。

2 技術部長は、前項の実用試験の実施に関し、訓令第21条第2項及び第3項の規定により海上幕僚長が防衛庁長官(以下「長官」という。)に対して行う事務手続をとるものとする。

(運用試験)

第18条 運用試験は、開発隊群又は第51航空隊において、特命研究により実施するものとする。

(性能改善試験)

第19条 性能改善試験は、開発隊群又は第51航空隊において、特命研究により実施するものとする。

第3章 海上幕僚監部における業務

(研究開発業務の管理運営)

第20条 研究開発業務全般の総合調整については、防衛部長が当たるものとする。

2 防衛基礎研究及び装備体系運用研究開発に係る研究開発業務は防衛部長が、装備品等研究開発に係る研究開発業務は技術部長が、それぞれ管理運営に当たる。

(期待性能の作成及び手続)

第21条 次の各号に掲げる部長等は、当該各号に定める期待性能作成資料を防衛部長に送付する。

(1) 技術部長 装備品等構想研究の成果に基づく技術的可能性の検討資料

(2) 部長等 所掌する装備品等の期待性能に関する必要な資料

2 防衛部長は、装備体系構想研究の成果及び前項各号に掲げる資料に基づき、当該装備品等を所掌する部長等と協議の上、別記様式第2に掲げる期待性能記載項目を標準とし、期待性能案を作成し、技術部長に送付するとともに、特に重要と認める装備品等については、研究開発会議に上程する。

3 防衛部長は、期待性能の内容について必要の都度再評価をするものとし、再評価の結果期待性能変更の必要を認めた場合は、前項の規定に準じて手続を行う。

(要求性能の作成及び手続)

第22条 防衛部長は、艦船、航空機及びその他の装備品等の要求性能案を、当該装備品等を所掌する部長等と協議の上、別記様式第3に掲げる要求性能記載項目を標準とし、作成の上、技術部長に送付するものとする。

2 防衛部長及び技術部長は、要求性能の作成に当たりそれぞれ次の各号に定めるところにより資料の作成を担当するものとする。

(1) 防衛部長 装備体系確定研究の成果に基づく運用構想、運用上の必要性等当該装備品等の運用に関する資料

(2) 技術部長 装備品等確定研究の成果に基づく、技術的可能性の検討資料及び信頼性、整備性等技術に関する資料

3 防衛部長は、艦船、航空機その他重要と認める装備品等の要求性能案を、研究開発会議に上程するものとする。

4 防衛部長は、艦船、航空機及びその他の装備品等の要求性能を、必要の都度再評価するものとし、再評価の結果、要求性能変更の必要を認めた場合は、前各号に掲げる規定に準じて手続を行う。

(自隊研究要求書の送付)

第22条の2 防衛部長は、自隊研究の実施が適当と認めた項目について、概算要求年度の前年度の3月末日までに、項目ごとに別記様式第4に掲げる記載項目を標準として自隊研究要求書を作成の上、技術部長に送付するものとする。

2 自隊研究の範囲は、次のとおりとする。

(1) 民間等で技術基盤が確立されており、その技術を転用できる研究開発

(2) 技術開発要素が少なく、開発リスクの低い開発

(3) 技術的リスクが低く、主要性能諸元に重大な変更を伴わない改善

3 技術部長は、自隊研究要求書に基づき、装備品等研究開発に係る研究開発業務の管理運営に当たる。

(技術研究開発要求見積書及び技術研究依頼書の作成及び手続)

第23条 技術部長は、期待性能に関する資料に基づき、技術研究開発要求見積書案を作成し、研究開発会議に上程するものとする。

2 技術部長は、前項の見積書案が技術研究開発要求見積書として確定した場合は、訓令第6条の規定による海上幕僚長が行う事務の手続をとるものとする。

3 技術部長は、前項以外の技術研究開発を技術研究本部に依頼する場合は、項目、目的及び完了希望時期等を記載した技術研究依頼書を作成する手続をとるものとする。

(技術研究要求書の作成及び手続)

第23条の2 技術部長は、訓令第8条に規定する長官の指示に準拠して、技術研究本部と調整の上、技術研究要求書案を作成し、研究開発会議に上程するものとする。

2 技術部長は、前項の要求書案が技術研究要求書として確定した場合は、訓令第9条の規定による海上幕僚長が行う事務の手続をとるものとする。

(技術開発要求書の作成及び手続)

第23条の3 技術部長は、訓令第8条に規定する長官の指示に準拠して、技術研究本部と調整の上、技術開発要求書案を作成し、研究開発会議に上程するものとする。

2 技術部長は、前項の要求書案が技術開発要求書として確定した場合は、訓令第14条の規定による海上幕僚長が行う事務の手続をとるものとする。

(技術研究本部との調整)

第24条 技術部長は、技術研究開発に関して、運用上の見地からの意見を反映させるため、技術研究本部との調整を担当し、その実施に当たり必要と認める場合、研究開発実施部隊等の長の協力を得ることができる。

(研究開発要望書の処理)

第25条 防衛部長は、第14条の規定により研究開発実施部隊等の長から提出された研究開発要望書の処理について関係の部長等と調整を行つた後、処理予定を研究開発実施部隊等の長に送付するものとする。

(性能改善要望書の処理)

第25条の2 技術部長は、第15条第1項に規定する性能改善要望書について、同条第3項に規定するタイプ統制官等の意見を参考にして審査し、防衛部長と協議の上、改善を適当と認める場合は必要な措置をとるものとする。

(実用試験等の結果の処理)

第26条 技術部長は、実用試験等の結果を検討し、当該装備品等の採用の可否に関して防衛部長の意見を求めるとともに、所掌する部長等と協議の上、採用の可否に関する資料を作成し、重要と認める装備品等については、研究開発会議に上程するものとする。

(制式装備品等の使用申請)

第27条 海上幕僚長が制式制定に先立つて制式装備品等を部隊の使用に供する必要があると認めた場合、技術部長はその使用について長官の承認を得るための上申手続を行う。

(研究成果の処理)

第28条 部長等は、第12条に規定する研究成果報告のうち、所掌に係る事項について評価の上、整理保管するとともに、必要な事項について防衛部長及び技術部長に通知するものとする。

第4章 研究開発会議

(設置)

第29条 海上自衛隊における研究開発に関する重要事項を審議するため、海上幕僚監部に研究開発会議(以下「会議」という。)を置く。

(審議事項)

第30条 会議は次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 目標指針に関すること。

(2) 技術研究開発要求見積書、技術研究要求書及び技術開発要求書に関すること。

(3) 重要な装備品等の期待性能及び要求性能に関すること。

(4) 重要な装備品等の実用試験等の結果及び採用の可否に関すること。

(5) 研究成果のうち特に必要な事項

(6) その他研究開発に関する必要な事項

(構成)

第31条 会議は次の各号に掲げる者をもつて構成する。

(1) 海上幕僚長

(2) 海上幕僚副長

(3) 海上幕僚監部の部長

(4) 海上幕僚監部監察官

(5) 海上幕僚監部首席法務官

(6) 海上幕僚監部首席衛生官

(7) 海上幕僚監部の副部長

(8) 海上幕僚長が指名した海上自衛官

2 議長は海上幕僚長をもつて充てる。

3 議長に事故があるときは海上幕僚副長が議長の職務を行う。

4 議長以外の構成員に事故があるときは、当該構成員の指名したものが代理することができる。

(幹事)

第32条 会議に幹事及び庶務担当者2名を置く。

2 幹事は防衛部長をもつて充てる。

3 庶務担当者は、海上幕僚監部防衛部装備体系課長及び海上幕僚監部技術部技術第1課長をもつて充てる。

(会議の運営)

第33条 会議は次の各号に掲げる場合に開催する。

(1) 議長が開催を必要と認める場合

(2) 会議に上程すべき議案を所掌する部長等から議長に対し審議の請求があつた場合

2 会議の運営については、海上幕僚監部部長会議規則(昭和32年海上自衛隊達第57号)第5条の規定を準用する。

(意見の聴取)

第34条 議長は議事を進行するに当たり必要と認める場合、海上幕僚監部装備品等性能審議委員会又は研究開発実施部隊等の長に資料の提示、意見等を求めることができる。

第5章 研究開発グループ

(設置)

第35条 研究開発の実施に当たつて、関係各部の相互協力態勢を確立し、総合的かつ効率的な研究開発業務の遂行を期する特別な必要があると認められる場合には、海上幕僚監部及び研究開発実施部隊等に研究開発グループ(以下「グループ」という。)を設けることができる。

(グループの任務)

第36条 グループは、運用、技術等総合的見地からの検討を行うとともに、技術研究本部、海上幕僚監部及び研究開発実施部隊等間の調整を行うものとする。

(グループの構成)

第37条 グループは、海上幕僚監部及び研究開発実施部隊等から主任及び委員を指定することにより構成する。

(グループの構成手続・修正)

第38条 防衛部長は、細部計画の作成に当たり、部長等及び研究開発実施部隊等の長と協議して、グループを構成することが適当であるものについては、研究項目及び主任並びに委員の派出基準を指定するとともに、必要に応じ研究開発実施部隊等の中から、主となつて研究を実施する部隊等を指定するものとする。

2 主任は、海上幕僚監部の課長から指定するものとする。

3 部長等及び前項の規定に基づき指定を受けた研究開発実施部隊等の長は、グループの研究項目ごとに委員の氏名等を記載した書類を作成し、対象年度の前年度の3月末日までに防衛部長に通知するものとする。

4 防衛部長は、速やかに委員を指定し、部長等及び研究開発実施部隊等の長に通知するものとする。

5 前3項の規定により定められた事項の変更については、防衛部長が部長等及び研究開発実施部隊等の長と協議の上、実施するものとする。

(主任の任務)

第39条 主任は、グループで対象とする研究が円滑に行われるよう委員と連絡及び調整を図るものとする。

(会議)

第40条 主任は、自ら若しくは部長等又は研究開発実施部隊等の長の要請に基づき、委員を招集し、会議を開催することができる。

2 主任は、前項の招集に当たつては、議題、日時、場所等を定め、部長等及び研究開発実施部隊等の長に通知するものとする。

3 主任は、会議を主催し、議事録を作成するものとする。

(会議結果の通報)

第41条 主任は、前条第3項の規定により議事録を作成したときは、速やかに部長等、研究開発実施部隊等の長及び委員に送付するものとする。

(受報後の処置)

第42条 前条の規定により通報を受けた部長等及び研究開発実施部隊等の長は所要の処置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(研究開発に関する着想の提案)

第43条 隊員は、海上自衛隊における研究開発に寄与するため、その着想を順序を経て随時海上幕僚長に上申することができる。

(研究開発実施部隊等以外の部隊等の研究開発)

第44条 研究開発実施部隊等以外の部隊等の長が研究開発を実施しようとする場合は、この達の規定を準用するものとする。

(委任規定)

第45条 この達に定めるもののほか、研究開発の実施に関し必要な事項は、研究開発実施部隊等の長が定める。

附 則〔抄〕

1 この達は、昭和49年4月1日から施行する。

2 海上自衛隊における研究開発に関する達(昭和35年海上自衛隊達第33号)は廃止する。

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和55年5月22日から施行する。

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する、達の附則〕

この達は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年3月27日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部防衛部装備体系課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年7月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊少年術科学校の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の一部を改正する附則抄〕

1 この達は、昭和61年4月30日から施行し、改正後の海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の規定は昭和62年度以降の年度を対象として作成する中間能力見積り及び昭和61年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年2月15日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則抄〕

(施行期日)

1 この達は、平成6年7月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊防衛術研究会に関する達を廃止する達の附則抄〕

(施行期日)

1 この達は、平成8年4月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。

附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成15年3月27日から施行する。

別表(第4条関係)

研 究 開 発 の 区 分

注:1 矢印は、装備体系運用研究開発と装備品等研究開発との相互の関連を示す。

  2 ※印は、技術研究開発によるものについては技術研究本部が実施することを示す。

別記様式第1(第14条関係)

平成  年度  研究開発要望書(性能改善要望書)

(研究開発実施部隊等名)
項  目
 
研究開発の区分  

研究開発(性能改善)の必要性
                            

期待する性能
 

運用上の構想
 

参考事項
 

記載要領

1 項目は、研究開発(性能改善)を必要とする装備品等名又はその他要求事項等を記載する。

2 研究開発の区分は、第4条に規定する区分を記載する。

3 研究開発(性能改善)の必要性は、技術研究開発(性能改善)を要求する場合、その必要性を、その他の場合、特命研究として実施する必要性、協力を必要とする他部隊等及び必要経費等について記載する。

4 期待する性能は、装備品等の研究開発(性能改善)を要求する場合に記載する。

5 運用上の構想は、装備品等の研究開発(性能改善)を要求する場合、その装備構想並びに運用上及び後方支援上の考慮事項等を記載する。

6 参考事項は、参考となる事項を記載し、要すれば適宜付図を添付する。

7 記載後は「注意」又は「秘」とする。

別記様式第2(第21条関係)

期 待 性 能 の 記 載 項 目

1 装備品等名

2 運用上の必要性

3 運用構想

4 期待する主要な性能(又は機能)

5 就役(装備)時期

6 後方支援上の考慮事項

7 取得期待単価

注:記載後は「秘」とする。

別記様式第3(第22条関係)

要 求 性 能 の 記 載 項 目

1 装備品等名

2 運用上の必要性

3 運用構想

4 要求する性能(又は機能)

5 就役(装備)時期

6 運用上の諸条件

7 後方支援上の考慮事項

8 その他単位当たりの予想量産価格等

注:記載後は「秘」とする。

別記様式第4(第22条の2関係)

自 隊 研 究 要 求 書 の 記 載 項 目

1 自隊研究項目名

2 自隊研究を要求する目的(又は必要性)

3 要求する自隊研究の内容

4 自隊研究の完了希望時期

5 自隊研究完了後の装備構想の概要

6 その他必要な事項