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海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて
服務事故に関する事故速報について(通知)
標記について、最近の情勢にかんがみ、特に部内外に及ぼす影響の大きい事案が発生した場合には、早急に的確な報告等を受け一貫した処理方針を確立して、敏速、かつ、適切に対処する必要があるので、海上自衛隊一般事故調査及び報告等に関する達(昭和43年海上自衛隊達第23号)第15条に定める一般事故速報によるほか、下記により速やかに海上幕僚長に報告することとされたので通知する。
記
1 速報を必要とする服務事故
(1) 服務に関連した死傷
ア 過失又は業務上過失に基づく傷害致死
イ 自殺(未遂を含む。)
(2) 所在不明
ア 集団離隊事故
イ 所在不明隊員が自殺又は重大犯罪を犯す虞がある場合
(3) 刑罰法令違反
ア 収賄、業務上横領
イ 窃盗、詐欺
ウ 殺人、強盗、脅迫、傷害及び暴行
エ 私有車両による悪質な交通法規違反に基づく交通事故
オ その他社会的影響が大きいと認められる刑罰法令違反
(4) その他重要と認める規律違反等
ア 特別勤務上の違反
イ 試験の不正
ウ 秘密保全に関する違反
エ 私的制裁
オ 自衛隊車両運行に関する違反
カ 失火
キ 武器、火薬類の違法使用及び損傷、亡失、放置等の事故
ク 調達経理事務に関する違反
ケ 私行上の非行(過度の飲酒、借財、いじめ、セクシュアル・ハラスメント、破廉恥、不倫関係等の行為で隊員として品位を失墜したもの等をいう。)
コ その他社会的影響が大きいと認められる違反、事故
2 速報の手段
電話、電報等による最も速い速達方法とする(気付先:勤務時間内は海上幕僚監部人事教育部補任課服務室、勤務時間外は海幕オペレーション)。
3 その他
速報内容は、一般事故速報に準じ、完備したものの作成に時間を要する場合は、第1報、第2報等として、判明した事実から逐次報告し、時機を失しないように留意する。