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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

 標記について、下記の要領により昭和49年4月1日から実施する。

 なお、「特殊勤務実績簿等について(依命通達)」(海幕厚第3577号39.6.22)は廃止する。

1 特殊勤務実績簿

(1) 特殊勤務実績簿は、海上自衛隊の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書の様式等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第37号。以下「達」という。)第5条第1項に定める単位ごとに、勤務状況管理者(達第5条第2項に規定する「勤務状況管理者」をいう。以下同じ。)が別紙様式第1又は別紙様式第2により作成する。

(2) 勤務状況管理者は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の5の規定により特殊勤務手当が支給される職員について、同施行令別表第3に掲げる作業、試験又は検査(以下「作業」という。)に従事した都度、当該年月日、階級、氏名、作業の内容、作業時間等を前号の特殊勤務実績簿に記入する。

2 特殊勤務実績通知書

 所属する部隊又は機関以外の場所(国外を含む。以下「派遣先」という。)において職員が作業に従事し、特殊勤務手当が支給されることとなる場合で、かつ、同手当の支給について俸給支給機関の指定等に関する訓令第9条に規定する俸給支給機関の分割又は達第15条に規定する依頼が行われていない場合にあっては、次の区分により当該職員の所属する部隊又は機関(以下「派遣元」という。)の勤務状況管理者に当該作業の実績を通知する。

(1) 派遣先が海上自衛隊内の場合

派遣先における当該作業に係る勤務状況管理者は、別紙様式第3により特殊勤務実績通知書を作成し、当該職員について各給与期間ごとに作業に従事した日、作業内容、作業時間等を記入のうえ証明を付して派遣元の勤務状況管理者に送付する。

(2) 派遣先が海上自衛隊外の場合

当該職員は、別紙様式第3により特殊勤務実績通知書を作成し、各給与期間ごとに作業に従事した日、作業の内容、作業時間等を記入のうえこれを証明するに足る書類を添付して、派遣元の勤務状況管理者に送付する。ただし、国外にある場合は、各会計年度ごとに処理することができる。

3 勤務状況管理者は、特殊勤務実績簿、特殊勤務実績通知書その他の記録に記入されている作業の実績を職員別に各給与期間ごとに集録、かつ、整理し、これを勤務状況通知書の特殊勤務手当欄に転記する。

4 勤務状況管理者は、特殊勤務実績簿及び特殊勤務実績通知書を完結の日から3年間保管する。

添付書類:別紙様式第1・別紙様式第2