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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
車両整備実施要領について(通達)
標記について、別添のとおり定める。
添付書類:車両整備実施要領
車両整備実施要領
1 目的
この通達は、自衛隊の使用する自動車に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第1号)第12条及び同第13条の規定に基づき、車両整備に関する事項を定める。
2 整備区分等
整備実施区分、整備段階、整備範囲及び整備担当部隊等は、別表第1及び付表のとおりとする。
3 整備基準
別表第1に掲げる第1及び第2段階整備の基準は、別表第2のとおりとする。
4 整備記録
前項の規定により整備を実施する場合、別表第3に示すところに従い諸記録を記注するものとする